コメント

  1. まきまき より:

    星印の有無は、運賃改定ごとに表示あり/表示なしを順次繰り返しています。
    阪急に限らず、関西の私鉄の多くは、回数券による乗車後の区間変更を認めており、その場合は券面記載の無割引運賃と実際乗車区間の普通運賃との差額を徴収する旨定めています。要するに普通切符と同様の差額精算をすると言うことです。
    一方で、JRと同様に特例を定めない限り、切符購入時の規則を適用する旨定めています。規則には運賃そのものを定めていますので、この規定により値上げ前に購入した回数券は(たとえ金額表示の券であっても)値上げ後も値上げ前の回数券で乗れた区間に差額精算なしに利用できるのは当然として、値上げ後に区間変更した場合も(特例が定められていないので原則通り)記載の旧運賃と実際乗車区間の旧運賃との差額で精算することになります。JRでも普通切符の場合は同様で俗に旧運賃適用の原則と呼ばれます。(但しJRの場合は回数券の区間変更を認めていないので、表示区間は差額なしで乗車できるものの、乗り越しの場合は乗り越し区間の値上げ後の運賃を請求される)
    ここで問題になるのは、金額のみで表示すると、新旧で同一金額の運賃区間があった場合、新旧どちらの運賃か一目でわからない状況が生じうることです。そこで、手売りの常備券の時代は回数券用に橙色と青色を用意し、橙色の時期に運賃値上げが発生したら、その日から青色での発売、さらに変更すればまた橙色にと交互に色を切り替えていました。回数券の券売機化は昭和58年だったと記憶していますが、券売機は値上げごとに色を変えるわけに行きません。そこで、星印の有無で区別するようになったのです。
    つまり、券売機発売開始時は星印なしで始め、その後最初の値上げ59年には星印あり、その後なし/ありを値上げごとに切り替えています。
    阪急の運賃変更はhttps://jikokuhyo.train-times.net/data/hankyu_fareにまとめられています。これを参考にすると、ご紹介になった中では(7)下のみが星印ありの時期に発売されたものになりましたので、記憶と一致します。
    なお、阪急の旅客営業規則に乗車券の様式があり、駅で実際に見ることができるものには様式と星印の説明がありましたが、ネットで見られるものには残念ながら様式が省略されています。https://www.hankyu.co.jp/pdf/ticket/traveler/01_ryoryaku.pdf

  2. Whatom より:

    詳細に教えて頂き有難うございます。
    確かに平成22年の券の時期は消費税率5%、平成29年の券は8%ですね。
    後日公開している、10%になってからの券には確かに★がありませんね。

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